◎ 損益通算の範囲の拡大
 (株の譲渡損失と配当所得を通算)



上場株式等に係る譲渡損失と配当所得との損益通算及び繰越控除制度の創設
− 平成21年分以降から適用されます −




◆ 従来からの損益通算ができる所得


◎ 損益通算ができる所得
(1) 不 動 産 所 得
(2) 事 業 所 得 
(3) 山 林 所 得 
(4) 譲 渡 所 得 
の金額の計算上生じた損失の金額



◆ 損益通算ができる所得の範囲の拡大


● 株式の譲渡損失と配当所得との通算が可能に!!


平成20年まで 平成21年以降 平成21年
配当所得と

株式等の譲渡損失

との損益通算はできない
配当所得と

株式等の譲渡損失

との損益通算が可能
申告分離課税を選択して
確定申告が必要

(配当控除の適用なし)
 
平成22年以降
配当金等を 「源泉徴収ありの
特定口座」 で受け入れれば、
口座内で損益通算が可能



 株式配当金・
投信分配金
投信の解約による利益
(償還を含む)
H20年までH21年以降H20年までH21年以降
投信の解約による損失
(償還を含む)
××
投信の売却による損失××
株式の売却による損失××


収支と所得


≪損益通算に戻る≫  ≪財産に戻る≫

≪金融・証券税制に戻る≫  ≪投信の換金方法に戻る≫

≪配当等の課税関係に戻る≫  ≪公募株式投資信託の課税に戻る≫



2009年から損益通算の範囲が拡大され、株式や投信の売買で損失が出た場合に、
株式の配当金や投信の分配金との間で損益通算ができるようになりました。




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