◎ 損益通算の範囲の拡大
(株の譲渡損失と配当所得を通算)
◆ 従来からの損益通算ができる所得 |
(1) 不 動 産 所 得 (2) 事 業 所 得 (3) 山 林 所 得 (4) 譲 渡 所 得 | ⇒ | の金額の計算上生じた損失の金額 |
◆ 損益通算ができる所得の範囲の拡大 |
平成20年まで | 平成21年以降 | 平成21年 | ||
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配当所得と 株式等の譲渡損失 との損益通算はできない | ⇒ | 配当所得と 株式等の譲渡損失 との損益通算が可能 | → | 申告分離課税を選択して 確定申告が必要 (配当控除の適用なし) |
→ | 平成22年以降 | |||
配当金等を 「源泉徴収ありの 特定口座」 で受け入れれば、 口座内で損益通算が可能 |
株式配当金・ 投信分配金 | 投信の解約による利益 (償還を含む) | |||||
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H20年まで | ⇒ | H21年以降 | H20年まで | ⇒ | H21年以降 | |
投信の解約による損失 (償還を含む) | × | ⇒ | ○ | × | ⇒ | ○ |
投信の売却による損失 | × | ⇒ | ○ | × | ⇒ | ○ |
株式の売却による損失 | × | ⇒ | ○ | × | ⇒ | ○ |